8月, 2013年
労働契約法の改正について
2013-08-29
有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
内容が非常に複雑なため、なかなか内容の理解が難しい改正となっております。労働契約法改正から半年ほど経過しますが詳しい内容等、ご相談がある事業主様、労働者の方お気軽にご連絡下さい!
①無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換できるルールです
②「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には使用者による雇止めが認められないことになるルールです
③不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
相違を設けることを禁止するルールです。
労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。
【保険料変更】平成25年9月分から厚生年金保険料が変わります!
2013-08-29
平成25年9月分から平成26年8月分までの厚生年金保険料が
下記の様に変更されます。
一般被保険者
現行【16.766%】 ⇒ 【17.120%】
坑内員・船員の被保険者
現行【17.192%%】 ⇒ 【17.440%%】
※被保険者資格の取得日・喪失日、標準賞与額などは、法律により必ず事業主から
被保険者に通知しなければならない事になっています。
被保険者の方々が自身の記録を確認するためにも、必ず通知していただきますようお願い致します。