退職後継続して再雇用される方の手続きについて

2013-06-03

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者」が退職後継続して再雇用される場合、

いったん使用関係が中断したものとみなし、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を

同時に提出する事により、再雇用月から再雇用後の給与で標準報酬月額が決定されます。

すなわち、定年後再雇用をする際、条件の変更にともない給料が変更になった場合、

変更になった月から保険料が変更できます。

 

今までは、60歳から65歳までの方が対象になっていましたが、平成25年4月1日からは、

65歳以上の方も上記の手続きが可能になりました。

 

定年後の再雇用をお考えの企業様は、年金との調整、高年齢雇用継続給付金 等も御座いますので、是非一度ご相談下さい!

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