‘ブログ’ に関する記事一覧

労働保険 年度更新の時期がやってきました!

2014-06-03

1  労働保険の年度更新とは・・・

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

 

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

 

この年度更新の手続きは、 毎年6月1日から7月10日 までの間に行わなければなりません

正確な手続きを行うために、領家社会保険労務士事務所へご相談下さい!!

お気軽にお電話、メール等お待ちしております。

領家塾開講!!

2014-05-27

領家塾が開講しました。

塾長は特定社会保険労務士の 領家将公で、10代~30代の経営者・管理者を対象として、毎月1回土曜日、年間12回コースで経営者塾を行っております。

テーマは財務・労務・マーケティングの3本柱としておりますが、それらに付随する内容も合わせて勉強していきます。

また、領家塾では毎回、ささやかな懇親会も開かれており、昼の座学から夜の座学へと移行していくのも、一つの交流を深める機会となっております。

【平成26年4月から】産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります!

2014-01-23

【平成26年4月から】産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります!

 

次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように社会保険の保険料免除などを

受けることが出来ます。

 

 

○産前産後休業期間中の保険料免除

 

・平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月以降の保険料)

 が対象となります。

 

・産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます。

 

≪手続き≫

事業主の方は「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。

 

 

詳しくは、お電話にて、お問い合わせ下さい!

労働契約法の改正について

2013-08-29

有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。

有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

 

内容が非常に複雑なため、なかなか内容の理解が難しい改正となっております。労働契約法改正から半年ほど経過しますが詳しい内容等、ご相談がある事業主様、労働者の方お気軽にご連絡下さい!

 

①無期労働契約への転換

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換できるルールです

 

②「雇止め法理」の法定化

最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。

一定の場合には使用者による雇止めが認められないことになるルールです

 

③不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の

相違を設けることを禁止するルールです。

 

 

労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。

【保険料変更】平成25年9月分から厚生年金保険料が変わります!

2013-08-29

平成25年9月分から平成26年8月分までの厚生年金保険料が

下記の様に変更されます。

 

一般被保険者

現行【16.766%】 ⇒ 【17.120%】

 

坑内員・船員の被保険者

現行【17.192%%】 ⇒ 【17.440%%】

 

※被保険者資格の取得日・喪失日、標準賞与額などは、法律により必ず事業主から

被保険者に通知しなければならない事になっています。

被保険者の方々が自身の記録を確認するためにも、必ず通知していただきますようお願い致します。

 

詳しくは、当事務所までご連絡ください!

【無料】被扶養者(ご家族)対象 平成25年度集団検診が始まります!

2013-06-24

協会けんぽでは、より多くの加入者の皆さまに健診を受信して頂くため、昨年より被扶養者(ご家族)

を対象に無料検診を実施しています。平成25年度につきましても、7月より順次開催していく予定です。

 

7月17日~8月28日の日程で随時行っていきます(協会けんぽ 鹿児島支部にて)

 

ぜひ、年一回の健康診断で、ご家族の健康チェックを始めましょう!

 

詳しくは当事務所までお気軽にご連絡下さい!

 

~留意事項~

・40歳以上74歳までの方が対象です。

・必ず受診券をお持ち下さい。

・事前に協会けんぽ鹿児島支部へのお電話での予約が必要です。

・各日とも定員は90名です。早めのご予約をお願い致します。

 

協会けんぽ鹿児島支部

892-8540 鹿児島市加治屋町18-8三井生命鹿児島ビル5F

tel 099-219-1734

60歳以上65歳未満の方も、国民年金基金に加入できるようになりました!

2013-06-13

国民年金基金からのお知らせ!

平成25年4月から、国民年金に任意加入されている

60歳以上65歳未満の方も、国民年金基金に加入できるようになりました!

 

国民年金基金とは

自営業者やフリーランスなどの方々が、ゆとりある老後を過ごして頂けるように、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金をお支払いする公的な年金制度です。

加入できる方は

国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度でしたが

国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で、

国民年金に任意加入されている方も国民年金基金に加入できるようになりました。

任意加入とは

国民年金の任意加入制度は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格(25年)を満たしていない場合や、40年の

納付済み期間がない為老齢基礎年金を満額受給できない場合、お住まいの市町村役場に申し出ることで60歳以降でも

国民年金に加入する事が出来る制度です。

 

国民年金基金のメリット

終身年金が基本!・・・65歳から生涯受け取れる終身年金が基本になりますので、長い老後の生活に備える事が出来ます!

税制上の優遇!・・・掛け金は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。また、受け取る

年金にも公的年金等控除が適用されます。

 

加入は口数制です!

給付の型は終身年金2種類と確定年金の1種類の3種類があります。

1口目と2口目以降を組み合わせて選択する事ができ、掛け金の上限(68,000円)以内であれば何口でも加入できます。

 

気になる方はお気軽にお電話かメールでご連絡下さい!!

 

退職後継続して再雇用される方の手続きについて

2013-06-03

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者」が退職後継続して再雇用される場合、

いったん使用関係が中断したものとみなし、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を

同時に提出する事により、再雇用月から再雇用後の給与で標準報酬月額が決定されます。

すなわち、定年後再雇用をする際、条件の変更にともない給料が変更になった場合、

変更になった月から保険料が変更できます。

 

今までは、60歳から65歳までの方が対象になっていましたが、平成25年4月1日からは、

65歳以上の方も上記の手続きが可能になりました。

 

定年後の再雇用をお考えの企業様は、年金との調整、高年齢雇用継続給付金 等も御座いますので、是非一度ご相談下さい!

厚生労働省からのお知らせ 年度更新の時期です!

2013-05-23

労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

手続きのに関してご相談が御座いましたら、お気軽にお電話下さい!!

日本年金機構からのお知らせ(7月は「算定基礎届」の提出月です。)

2013-05-23

・7月は「算定基礎届」の提出月です。

 

「算定基礎届」は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬月額を決定する為に必要な届出です。

この標準報酬月額は、厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、正しい届け出を

お願い致します。

提出、作成に関してご不明な点が御座いましたら、当事務所でもご相談に対応致しますので

お気軽にご連絡下さい!

 

・「住所変更届」をお忘れなく!

 

従業員の方が住所を変更したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」の提出が必要です。

「ねんきん定期便」などのお知らせを皆様に確実にお届けする為にも、速やかに正しい住所の届け出をお願いします。

« Older Entries
Copyright(c) 2013 office Ryoke All Rights Reserved.