5月, 2013年
厚生労働省からのお知らせ 年度更新の時期です!
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
手続きのに関してご相談が御座いましたら、お気軽にお電話下さい!!
日本年金機構からのお知らせ(7月は「算定基礎届」の提出月です。)
・7月は「算定基礎届」の提出月です。
「算定基礎届」は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬月額を決定する為に必要な届出です。
この標準報酬月額は、厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、正しい届け出を
お願い致します。
提出、作成に関してご不明な点が御座いましたら、当事務所でもご相談に対応致しますので
お気軽にご連絡下さい!
・「住所変更届」をお忘れなく!
従業員の方が住所を変更したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」の提出が必要です。
「ねんきん定期便」などのお知らせを皆様に確実にお届けする為にも、速やかに正しい住所の届け出をお願いします。
協会けんぽ鹿児島支部加入者のメンタルヘルスが大変なんです!
鹿児島支部加入者のメンタルヘルスが大変なんです!
協会けんぽ加入の被保険者の方が病気やけがの為に会社を休み、
事業主から充分な報酬を受けられない場合には傷病手当金が支給されます。
平成23年度に鹿児島支部で傷病手当金を支給された方の傷病は、
「精神及び行動の障害(メンタルヘルス)」が第1位(22.2%)となっています。
メンタルヘルスケアは今や、「行わなければならない」ものです。
「独立行政法人労働者健康福祉機構 鹿児島産業保健推進センター」では
企業様のメンタルヘルスについての御相談を無料で行っています。
また、当事務所所長である領家節子も、鹿児島産業保健推進センターの促進員であり、
産業カウンセラーの資格も有していますので、弊社でも、ご相談をお受けしております。
従業員さんの心と体の健康つくりの為、ご対応を考えている企業様は、是非ご一報下さい!