‘労働保険関係’ に関する記事一覧

労働保険 年度更新の時期がやってきました!

2014-06-03

1  労働保険の年度更新とは・・・

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

 

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

 

この年度更新の手続きは、 毎年6月1日から7月10日 までの間に行わなければなりません

正確な手続きを行うために、領家社会保険労務士事務所へご相談下さい!!

お気軽にお電話、メール等お待ちしております。

労働契約法の改正について

2013-08-29

有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。

有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

 

内容が非常に複雑なため、なかなか内容の理解が難しい改正となっております。労働契約法改正から半年ほど経過しますが詳しい内容等、ご相談がある事業主様、労働者の方お気軽にご連絡下さい!

 

①無期労働契約への転換

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換できるルールです

 

②「雇止め法理」の法定化

最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。

一定の場合には使用者による雇止めが認められないことになるルールです

 

③不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の

相違を設けることを禁止するルールです。

 

 

労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。

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