‘社会保険関係’ に関する記事一覧
【平成26年4月から】産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります!
2014-01-23
【平成26年4月から】産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります!
次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように社会保険の保険料免除などを
受けることが出来ます。
○産前産後休業期間中の保険料免除
・平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月以降の保険料)
が対象となります。
・産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます。
≪手続き≫
事業主の方は「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
詳しくは、お電話にて、お問い合わせ下さい!
【保険料変更】平成25年9月分から厚生年金保険料が変わります!
2013-08-29
平成25年9月分から平成26年8月分までの厚生年金保険料が
下記の様に変更されます。
一般被保険者
現行【16.766%】 ⇒ 【17.120%】
坑内員・船員の被保険者
現行【17.192%%】 ⇒ 【17.440%%】
※被保険者資格の取得日・喪失日、標準賞与額などは、法律により必ず事業主から
被保険者に通知しなければならない事になっています。
被保険者の方々が自身の記録を確認するためにも、必ず通知していただきますようお願い致します。
詳しくは、当事務所までご連絡ください!
60歳以上65歳未満の方も、国民年金基金に加入できるようになりました!
2013-06-13
国民年金基金からのお知らせ!
平成25年4月から、国民年金に任意加入されている
60歳以上65歳未満の方も、国民年金基金に加入できるようになりました!
国民年金基金とは
自営業者やフリーランスなどの方々が、ゆとりある老後を過ごして頂けるように、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金をお支払いする公的な年金制度です。
加入できる方は
国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度でしたが
国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で、
国民年金に任意加入されている方も国民年金基金に加入できるようになりました。
任意加入とは
国民年金の任意加入制度は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格(25年)を満たしていない場合や、40年の
納付済み期間がない為老齢基礎年金を満額受給できない場合、お住まいの市町村役場に申し出ることで60歳以降でも
国民年金に加入する事が出来る制度です。
国民年金基金のメリット
終身年金が基本!・・・65歳から生涯受け取れる終身年金が基本になりますので、長い老後の生活に備える事が出来ます!
税制上の優遇!・・・掛け金は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。また、受け取る
年金にも公的年金等控除が適用されます。
加入は口数制です!
給付の型は終身年金2種類と確定年金の1種類の3種類があります。
1口目と2口目以降を組み合わせて選択する事ができ、掛け金の上限(68,000円)以内であれば何口でも加入できます。
気になる方はお気軽にお電話かメールでご連絡下さい!!